条文・判例・学説を体系的に整理
消防活動において、延焼のおそれはないが消火のために緊急の必要があるとして建築物を破壊した場合、損害を受けた建築物の所有者は損失補償を請求することができる。
消防法29条3項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。