B 重要その他行政法
現状維持のための土地利用規制と補償
自然公園法の特別地域内の建築物の新築の不許可による損失について補償を不要とする理由としては、地域一帯において土地及び土地利用の現状を維持することの公共性が高く、現状維持のための規制による損失であることが挙げられる。
自然公園法20条3項1号は、特別地域内の工作物の新築等を許可制とする。
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文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説II 行政救済法 第8版(有斐閣、2025)
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