C 補足その他行政法
技術基準違反による施設移転の損失補償
既存の適法な施設が、後発的な事情により警察法規の定める技術上の基準に適合しなくなって警察違反の状態を生じたため、移設等を余儀なくされたことによる損失は、警察規制に基づく損失であって、損失補償を要しない。
最判昭58.2.18(民集37巻1号59頁)の判示による。
昭和58年2月18日最高裁第二小法廷民集37巻1号59頁(損失補償裁決取消等)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和58年2月18日 | 民集37巻1号59頁 | 損失補償裁決取消等 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説II 行政救済法 第8版(有斐閣、2025)
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