B 重要判例行政法
道路供用の騒音被害と営造物責任
収用事業として整備された道路の供用による沿道住民の騒音・振動等の被害は、最高裁判例では国家賠償法2条1項の営造物の瑕疵(受忍限度)の問題として判断され、損失補償の問題とはされていない。
最判平7.7.7(民集49巻7号1870頁)参照。
平成7年7月7日最高裁第二小法廷民集49巻7号1870頁(国道四三号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成7年7月7日 | 民集49巻7号1870頁 | 国道四三号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 行政法 | 第38問(損失補償) |
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