A 必須判例行政法
行政財産使用許可の取消しと補償
都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向かって取り消された場合使用権者は特別の事情のない限りその取消しによる土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。
最判昭49.2.5(民集28巻1号1頁)は、使用権自体に、本来の用途又は目的上の必要を生じたときは消滅するという制約が内在しているとした。
昭和49年2月5日最高裁第三小法廷民集28巻1号1頁(借地権確認土地引渡等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和49年2月5日 | 民集28巻1号1頁 | 借地権確認土地引渡等請求 |
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