司法試験短答式知識整理

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A 必須判例行政法

奈良県ため池条例と損失補償

奈良県ため池の保全に関する条例4条2号はため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものであるが災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上やむを得ないものであり当然受忍しなければならない責務というべきものであって憲法29条3項の損失補償を必要としない。

奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)の判示である。

昭和38年6月26日最高裁大法廷刑集17巻5号521頁(ため池の保全に関する条例違反)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和38年6月26日刑集17巻5号521頁ため池の保全に関する条例違反

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年行政法第37問(損失補償)
予備試験2014年行政法第24問(損失補償)