B 重要判例行政法
申請処理遅延と慰謝料
水俣病認定申請において、認定要件を満たす者が被る損害は認定されることにより解消されるが、申請処理の遅延による精神的苦痛について国家賠償法に基づく慰謝料請求は認められ得る。
最判平3.4.26(民集45巻4号653頁)は、焦燥、不安の気持を抱かされない利益は、不法行為法上の保護の対象になり得るとした。
平成3年4月26日最高裁第二小法廷民集45巻4号653頁(水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成3年4月26日 | 民集45巻4号653頁 | 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償 |
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