B 重要判例行政法
裁判と国賠法上の違法
裁判官がした争訟の裁判については、上訴等の訴訟法上の救済方法による是正が予定されているため原則として国家賠償法上違法とはならないが、裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をするなど裁判にわたる行為として著しく相当性を欠くことが明らかな場合には、極めて例外的に国家賠償法上違法の評価を受けることがある。
最判昭57.3.12(民集36巻3号329頁)の判示による。
昭和57年3月12日最高裁第二小法廷民集36巻3号329頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和57年3月12日 | 民集36巻3号329頁 | 損害賠償 |
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