A 必須判例行政法
指定確認機関の建築確認と公権力行使
指定確認検査機関の行う確認は、建築主事の行う確認とみなされ、地方公共団体の事務として、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に当たる。
最決平17.6.24(裁判集民事217号277頁)の判示による。
平成17年6月24日最高裁第二小法廷集民217号277頁(訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年6月24日 | 集民217号277頁 | 訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 行政法 | 第36問(指定確認検査機関) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。