司法試験短答式知識整理

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A 必須判例行政法

執行裁判所の処分の救済懈怠と国賠請求

不動産の強制競売事件における執行裁判所の処分については、民事執行法に定める救済の手続により是正できるので、執行裁判所自らその処分を是正すべき場合等の特別の事情がない限り、権利者が救済手続を怠ったために損害が生じても、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることはできない。

民事執行法の救済手続(執行抗告・執行異議)による是正が予定されているからである(最判昭57.2.23参照)。

昭和57年2月23日最高裁第三小法廷民集36巻2号154頁(損害賠償)

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関連条文

国家賠償法第1条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和57年2月23日民集36巻2号154頁損害賠償

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年行政法第24問(国家賠償と救済手続)
司法試験2012年行政法第37問(国家賠償と救済手続)