A 必須判例行政法
執行裁判所の処分の救済懈怠と国賠請求
不動産の強制競売事件における執行裁判所の処分については、民事執行法に定める救済の手続により是正できるので、執行裁判所自らその処分を是正すべき場合等の特別の事情がない限り、権利者が救済手続を怠ったために損害が生じても、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることはできない。
民事執行法の救済手続(執行抗告・執行異議)による是正が予定されているからである(最判昭57.2.23参照)。
昭和57年2月23日最高裁第三小法廷民集36巻2号154頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和57年2月23日 | 民集36巻2号154頁 | 損害賠償 |
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