A 必須判例行政法
不起訴処分を理由とする被害者の国賠請求
犯罪の被害者ないし告訴人は、検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることはできない。
最判平成2年2月20日(集民159号161頁)は、被害者等が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、反射的にもたらされる事実上の利益にすぎないとした。
平成2年2月20日最高裁第三小法廷集民159号161頁(損害賠償)
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪の被害者ないし告訴人は、検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることはできない。
最判平成2年2月20日(集民159号161頁)は、被害者等が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、反射的にもたらされる事実上の利益にすぎないとした。
平成2年2月20日最高裁第三小法廷集民159号161頁(損害賠償)
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