A 必須判例行政法
固定資産税価格争訟前の国家賠償請求
固定資産税の納税者は、固定資産の登録価格が過大に決定されたとして、地方税法432条1項の審査の申出及び434条1項の取消訴訟等の手続を経ていなくても、国家賠償法に基づき固定資産税の過納金相当額の損害賠償請求をすることができる。
最判平成22年6月3日(民集64巻4号1010頁)の判示による。
平成22年6月3日最高裁第一小法廷民集64巻4号1010頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成22年6月3日 | 民集64巻4号1010頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 行政法 | 第37問(国家賠償と救済手続) |
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