B 重要判例行政法
施策変更と不法行為責任
民間の事業者が村の工場誘致施策に応じて投資した後、村が代償的措置を執らずに施策を変更し、事業者が社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被った場合には、やむを得ない客観的事情がない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして村が不法行為責任を負うのであり、損失補償として構成し得る事案が損害賠償により解決される例である。
最判昭56.1.27(民集35巻1号35頁。宜野座村工場誘致事件)の判示による。
昭和56年1月27日最高裁第三小法廷民集35巻1号35頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年1月27日 | 民集35巻1号35頁 | 損害賠償 |
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