B 重要判例行政法
施策変更と信頼保護
地方公共団体が特定の事業者に協力する旨を継続的に表明して投資を促した後、やむをえない客観的事情によるのでない限り、事業者が社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体は不法行為責任を負う。
最判昭56.1.27(民集35巻1号35頁)の判示による。
昭和56年1月27日最高裁第三小法廷民集35巻1号35頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年1月27日 | 民集35巻1号35頁 | 損害賠償 |
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