C 補足判例行政法
指定確認検査機関の確認事務の帰属
指定確認検査機関による建築確認に関する事務は地方公共団体の事務であり、その事務の帰属する行政主体は、当該確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であるが、違法な建築確認についての地方公共団体の国家賠償責任は違法な公権力の行使に対する通常の国家賠償であって、損失補償に代えて損害賠償を認める例には当たらない。
最決平17.6.24(集民217号277頁)の判示による。
平成17年6月24日最高裁第二小法廷集民217号277頁(訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年6月24日 | 集民217号277頁 | 訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
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