C 補足判例行政法
規制権限の不行使と国家賠償
国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や権限の性質等に照らし、具体的事情の下でその不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、国家賠償法1条1項の適用上違法となるが、これは違法な権限不行使に対する通常の国家賠償であって、適法な行為による損失の填補に代えて損害賠償を認める例には当たらない。
最判平16.10.15(民集58巻7号1802頁。関西水俣病訴訟)の判示による。
平成16年10月15日最高裁第二小法廷民集58巻7号1802頁(損害賠償,仮執行の原状回復等請求上告,同附帯上告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年10月15日 | 民集58巻7号1802頁 | 損害賠償,仮執行の原状回復等請求上告,同附帯上告事件 |
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