B 重要判例行政法
予防接種と国家賠償
予防接種により重篤な後遺障害が生じた場合には、予診が尽くされた等の特段の事情がない限り被接種者は禁忌者に該当していたと推定され、接種実施者の予診不尽の過失が問われるため、国又は市が国家賠償責任を負い得るのであり、損失補償として構成し得る事案が損害賠償により解決される例である。
最判平3.4.19(民集45巻4号367頁)の判示による。
平成3年4月19日最高裁第二小法廷民集45巻4号367頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成3年4月19日 | 民集45巻4号367頁 | 損害賠償 |
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