司法試験短答式知識整理

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A 必須判例行政法

行政指導と国家賠償

行政指導は事実行為であって法的拘束力を有しないが、建築主が行政指導に不協力・不服従の意思を真摯かつ明確に表明した後は、不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情がない限り、行政指導を理由とする建築確認の留保は違法となり、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求することができる。

最判昭60.7.16の判示による。

昭和60年7月16日最高裁第三小法廷民集39巻5号989頁(損害賠償)

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関連条文

国家賠償法第1条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和60年7月16日民集39巻5号989頁損害賠償

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年行政法第27問(建築確認留保と行政指導)
予備試験2013年行政法第16問(建築確認留保と行政指導)