A 必須判例行政法
行政指導と国家賠償
行政指導は事実行為であって法的拘束力を有しないが、建築主が行政指導に不協力・不服従の意思を真摯かつ明確に表明した後は、不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情がない限り、行政指導を理由とする建築確認の留保は違法となり、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求することができる。
最判昭60.7.16の判示による。
昭和60年7月16日最高裁第三小法廷民集39巻5号989頁(損害賠償)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和60年7月16日 | 民集39巻5号989頁 | 損害賠償 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。