司法試験短答式知識整理

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C 補足条文行政法

指定確認検査機関の確認事務の帰属

指定確認検査機関が違法に建築確認を行った場合に、その確認事務の帰属する地方公共団体が国家賠償法1条1項による責任を負うのは、違法な公権力の行使に対する通常の国家賠償であり、損失補償に代えて損害賠償を認める例には当たらない。

トピック

関連条文

国家賠償法第1条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年行政法第38問(損失補償と損害賠償)
予備試験2013年行政法第23問(損失補償と損害賠償)