B 重要条文行政法
執行停止決定後の内閣総理大臣の異議
行政事件訴訟法27条1項により、内閣総理大臣の異議は、裁判所が執行停止の決定をする前に限らず、執行停止の決定があった後においても述べることができ、異議があったときは裁判所は既にした執行停止の決定を取り消さなければならない(同条4項)。
行政事件訴訟法27条1項・4項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政事件訴訟法27条1項により、内閣総理大臣の異議は、裁判所が執行停止の決定をする前に限らず、執行停止の決定があった後においても述べることができ、異議があったときは裁判所は既にした執行停止の決定を取り消さなければならない(同条4項)。
行政事件訴訟法27条1項・4項の定めによる。
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