A 必須条文行政法
取消訴訟と審査請求の執行停止の範囲
不服審査の審査庁が処分庁又は上級行政庁であれば、必要に応じ執行停止としてその他の措置もできる。
現行の行政不服審査法25条2項は、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、処分の効力等の停止「その他の措置」をとることができるとし、同条3項は、それ以外の審査庁は停止以外の措置をとることはできないとする。取消訴訟における裁判所の執行停止(行政事件訴訟法25条2項)は処分の効力等の停止に限られる。行政不服審査法の執行停止の規定は、平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前は旧34条に置かれていた。
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