条文・判例・学説を体系的に整理
仮の差止めの制度は、許可申請に対する不許可処分を仮に差し止めることを念頭に置いたものではなく、申請に対する処分を求める場合は義務付けの訴え及び仮の義務付けによるべきである。
行政事件訴訟法37条の5第2項による。
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