司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

申請への不許可と仮の差止めの対象

仮の差止めの制度は、許可申請に対する不許可処分を仮に差し止めることを念頭に置いたものではなく、申請に対する処分を求める場合は義務付けの訴え及び仮の義務付けによるべきである。

行政事件訴訟法37条の5第2項による。

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行政事件訴訟法第37条の5第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年行政法第38問(仮の救済)