条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政事件訴訟法44条により民事保全法に規定する仮処分をすることができないから、行政処分の無効を前提とする民事訴訟においても、仮処分の利用が制限される場合がある。
行政事件訴訟法44条の定めによる。
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