条文・判例・学説を体系的に整理
行政事件訴訟法第25条第4項の「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」との要件については、相手方において疎明をする責任を負う。
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれは、執行停止を拒む事由である(行政事件訴訟法25条4項)。
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