条文・判例・学説を体系的に整理
処分の期間が本案の終局判決の言渡し前に経過することが確実であるとしても、それだけで行政事件訴訟法25条2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」の要件が当然に満たされるわけではない。
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