司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

処分期間の経過と執行停止の緊急性

処分の期間が本案の終局判決の言渡し前に経過することが確実であるとしても、それだけで行政事件訴訟法25条2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」の要件が当然に満たされるわけではない。

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第25条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年行政法第35問(執行停止)