第35問配点 3点
免許を受けることが法律上必要とされる職業に就いている者に対して,その法律の規定に基づき一定期間の業務の停止の処分がされた事案において,処分を受けた者がその後の間もない時期に行政事件訴訟法(以下「法」という。)第25条の規定に基づく執行停止の申立てをしようとするときに関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例の趣旨に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№72]から[№75])
ア. 上記の処分については,処分がされた時にさかのぼって効力の停止を求めることができる。[№72]
イ. 法第25条第2項の「重大な損害」が生ずるか否かの判断に当たっては,上記の処分を受けた者の社会的信用の低下等を考慮することも否定されない。[№73]
ウ. 上記の処分の取消しを求める本案の終局判決の言渡しよりも前に処分の期間が経過することが確実であるならば,法第25条第2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」との要件が当然に満たされる。[№74]
エ. 法第25条第4項の「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」との要件については,相手方(被申立人)において疎明をする責任を負う。[№75]