B 重要条文行政法
取消訴訟における仮の救済
処分の取消しの訴えの提起があった場合に、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときでも、裁判所は仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることはできず、申立てにより処分の効力、執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(執行停止)をすることができるにとどまる。
行政事件訴訟法25条2項の定めによる。
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処分の取消しの訴えの提起があった場合に、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときでも、裁判所は仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることはできず、申立てにより処分の効力、執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(執行停止)をすることができるにとどまる。
行政事件訴訟法25条2項の定めによる。
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