A 必須条文行政法
仮の差止めの決定の第三者効
仮の差止めの決定(行政事件訴訟法37条の5第2項)については、本案判決の第三者効(同法32条1項)に関する規定の準用がなく、第三者に対して効力を有しない。
行政事件訴訟法37条の5第4項が準用するのは、25条5項から8項まで、26条から28条まで及び33条1項である。
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仮の差止めの決定(行政事件訴訟法37条の5第2項)については、本案判決の第三者効(同法32条1項)に関する規定の準用がなく、第三者に対して効力を有しない。
行政事件訴訟法37条の5第4項が準用するのは、25条5項から8項まで、26条から28条まで及び33条1項である。
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