司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

仮の差止めの決定の第三者効

仮の差止めの決定(行政事件訴訟法37条の5第2項)については、本案判決の第三者効(同法32条1項)に関する規定の準用がなく、第三者に対して効力を有しない。

行政事件訴訟法37条の5第4項が準用するのは、25条5項から8項まで、26条から28条まで及び33条1項である。

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第37条の5第4項e-Gov↗
行政事件訴訟法第32条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年行政法第22問(仮の救済)
司法試験2014年行政法第35問(仮の救済)