B 重要条文行政法
仮の義務付けの決定の取消し
裁判所による確定した仮の義務付けの決定に基づいて行政庁が処分をした場合において裁判所は事情が変更したときは当該決定における相手方の申立てにより当該決定を取り消すことができる。
行政事件訴訟法37条の5第4項が26条1項を準用している。
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裁判所による確定した仮の義務付けの決定に基づいて行政庁が処分をした場合において裁判所は事情が変更したときは当該決定における相手方の申立てにより当該決定を取り消すことができる。
行政事件訴訟法37条の5第4項が26条1項を準用している。
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