A 必須条文行政法
公有水面埋立免許と執行停止
県知事が公有水面埋立法に基づき公有水面埋立免許を与えた後に、当該免許に基づく工事により周辺の景観が破壊されることを危惧する周辺住民が行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるときの最も適切な申立ては執行停止の申立てである。
既に授益的処分(埋立免許)が出されているため、その取消訴訟を本案として執行停止(行政事件訴訟法25条2項)を申し立てるのが適切である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
県知事が公有水面埋立法に基づき公有水面埋立免許を与えた後に、当該免許に基づく工事により周辺の景観が破壊されることを危惧する周辺住民が行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるときの最も適切な申立ては執行停止の申立てである。
既に授益的処分(埋立免許)が出されているため、その取消訴訟を本案として執行停止(行政事件訴訟法25条2項)を申し立てるのが適切である。
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