司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

仮の差止めの要件

差止めの訴えの提起があった場合において、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときであっても、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は仮の差止めをすることができない。

行政事件訴訟法37条の5第2項は仮の差止めの積極要件(償うことのできない損害を避けるため緊急の必要・本案について理由があるとみえること)を定め、同条3項は「仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない」と消極要件を直接規定している。

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関連条文

行政事件訴訟法第37条の5第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年行政法第22問(仮の救済)