条文・判例・学説を体系的に整理
執行停止の申立ては、本案訴訟が係属する裁判所に対してしなければならず、本案の係属する裁判所以外の裁判所に申し立てることは許されない。
行政事件訴訟法28条は執行停止の管轄を「本案の係属する裁判所」と定めており、他の裁判所への申立ては管轄違いとして認められない。
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