条文・判例・学説を体系的に整理
執行停止の決定が確定した後にその理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができるが、職権で取り消すことはできない。
行政事件訴訟法26条1項は、取消しの契機を相手方の申立てに限っている。
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