司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

執行停止決定への即時抗告と執行停止効

執行停止の申立ての相手方は、申立てを認容する決定に対して即時抗告をすることができるが、当該即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しないから、相手方が、即時抗告後、その決定が取り消される前に、処分の執行を継続することは許されない。

行政事件訴訟法25条8項。執行停止決定に対する即時抗告は執行停止の効力を有しないため、抗告後も処分の執行は停止されたままであり、処分の執行を継続することは許されない。

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関連条文

行政事件訴訟法第25条第8項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年行政法第22問(仮の救済)