B 重要条文行政法
執行停止の当事者意見聴取要件
執行停止及び仮の差止めのいずれについても、あらかじめ当事者の意見をきかなければ裁判所はその決定をすることができない。
行政事件訴訟法25条6項は執行停止の決定は口頭弁論を経ないですることができるが、あらかじめ当事者の意見をきかなければならないと定め、仮の差止めについても37条の5第4項が25条5項から8項までを準用するため、同様に当事者の意見聴取が必要である。執行停止と仮の差止めのいずれも意見聴取を省略することはできない。
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