A 必須条文行政法
仮の差止めの要件
差止めの訴えの提起があった場合において、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときであっても、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は仮の差止めをすることができない。
行政事件訴訟法37条の5第2項は仮の差止めの積極要件(償うことのできない損害を避けるため緊急の必要・本案について理由があるとみえること)を定め、同条3項は「仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない」と消極要件を直接規定している。
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