司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

仮の差止め・義務付けと第三者効

執行停止の決定は、行政事件訴訟法32条2項により第三者に対しても効力を有するが、仮の差止め・仮の義務付けの決定については、同法37条の5第4項が32条を準用していないため、第三者に対して効力を有しない。

行政事件訴訟法37条の5第4項は、25条5項から8項まで、26条から28条まで及び33条1項を準用するが、32条を準用していない。

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関連条文

行政事件訴訟法第32条第2項e-Gov↗
行政事件訴訟法第37条の5第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年行政法第21問(仮の救済)