B 重要条文行政法
仮の差止め・義務付けと第三者効
執行停止の決定は、行政事件訴訟法32条2項により第三者に対しても効力を有するが、仮の差止め・仮の義務付けの決定については、同法37条の5第4項が32条を準用していないため、第三者に対して効力を有しない。
行政事件訴訟法37条の5第4項は、25条5項から8項まで、26条から28条まで及び33条1項を準用するが、32条を準用していない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
執行停止の決定は、行政事件訴訟法32条2項により第三者に対しても効力を有するが、仮の差止め・仮の義務付けの決定については、同法37条の5第4項が32条を準用していないため、第三者に対して効力を有しない。
行政事件訴訟法37条の5第4項は、25条5項から8項まで、26条から28条まで及び33条1項を準用するが、32条を準用していない。
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