条文・判例・学説を体系的に整理
仮の差止めを認める決定があった後においても、内閣総理大臣は裁判所に対し異議を述べることができる。
行政事件訴訟法27条1項は執行停止に対する内閣総理大臣の異議を定めており、同規定は仮の差止めにも準用される(同法37条の5第4項)。
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