A 必須条文行政法
仮の差止めと本案訴訟の関係
仮の差止めの申立ては、差止訴訟(本案訴訟)の提起が前提とされており、本案訴訟を提起せずに仮の差止めのみを申し立てることはできない。
行政事件訴訟法37条の5第2項は「差止めの訴えの提起があった場合において」と規定しており、仮の差止めの申立ては本案たる差止訴訟の提起を前提とする。本案訴訟を提起せずに仮の差止めのみを申し立てることはできない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
仮の差止めの申立ては、差止訴訟(本案訴訟)の提起が前提とされており、本案訴訟を提起せずに仮の差止めのみを申し立てることはできない。
行政事件訴訟法37条の5第2項は「差止めの訴えの提起があった場合において」と規定しており、仮の差止めの申立ては本案たる差止訴訟の提起を前提とする。本案訴訟を提起せずに仮の差止めのみを申し立てることはできない。
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