A 必須条文行政法
不許可処分と仮の義務付け
申請に対する拒否処分(不許可処分)に対して適切な仮の救済手段は、当該拒否処分の取消訴訟を本案とする執行停止ではなく、申請型義務付け訴訟を本案とする仮の義務付けの申立てである。
拒否処分の効力を停止しても許可の状態は回復されないため、執行停止は適切でない。申請型義務付け訴訟(行訴法37条の3)を本案とする仮の義務付け(同法37条の5第1項)の申立てが適切な仮の救済手段である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
申請に対する拒否処分(不許可処分)に対して適切な仮の救済手段は、当該拒否処分の取消訴訟を本案とする執行停止ではなく、申請型義務付け訴訟を本案とする仮の義務付けの申立てである。
拒否処分の効力を停止しても許可の状態は回復されないため、執行停止は適切でない。申請型義務付け訴訟(行訴法37条の3)を本案とする仮の義務付け(同法37条の5第1項)の申立てが適切な仮の救済手段である。
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