B 重要条文行政法
建築確認処分と執行停止
建築確認処分が既にされた後に周辺住民が当該建築を阻止したい場合、当該建築確認の取消訴訟を本案とする執行停止の申立てが最も適切な仮の救済手段である。
建築確認処分が既にされた後は、差止訴訟を本案とする仮の差止めは不適切であり、当該建築確認の取消訴訟を本案とする執行停止の申立て(行訴法25条2項)が適切な仮の救済手段となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
建築確認処分が既にされた後に周辺住民が当該建築を阻止したい場合、当該建築確認の取消訴訟を本案とする執行停止の申立てが最も適切な仮の救済手段である。
建築確認処分が既にされた後は、差止訴訟を本案とする仮の差止めは不適切であり、当該建築確認の取消訴訟を本案とする執行停止の申立て(行訴法25条2項)が適切な仮の救済手段となる。
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