A 必須条文行政法
未処分段階の仮の差止め
不利益処分がまだされていない段階(聴聞が行われた段階)では、差止訴訟を本案として仮の差止めを申し立てることが最も適切な仮の救済手段である。
まだ処分がされていない段階では、差止訴訟(行訴法3条7項)を本案として仮の差止め(同法37条の5第2項)を申し立てることが適切な仮の救済手段である。執行停止は既にされた処分の効力を停止するものであり、未処分段階では利用できない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
不利益処分がまだされていない段階(聴聞が行われた段階)では、差止訴訟を本案として仮の差止めを申し立てることが最も適切な仮の救済手段である。
まだ処分がされていない段階では、差止訴訟(行訴法3条7項)を本案として仮の差止め(同法37条の5第2項)を申し立てることが適切な仮の救済手段である。執行停止は既にされた処分の効力を停止するものであり、未処分段階では利用できない。
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