A 必須条文行政法
仮の義務付け後の内閣総理大臣の異議
仮の義務付け又は仮の差止めについても執行停止の規定が準用され、内閣総理大臣の異議は、裁判所が仮の義務付けの決定をする前のみならず、決定をした後であっても述べることができる。
行政事件訴訟法37条の5第4項が27条を準用し、27条1項は執行停止の決定があった後においても異議を述べることができると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
仮の義務付け又は仮の差止めについても執行停止の規定が準用され、内閣総理大臣の異議は、裁判所が仮の義務付けの決定をする前のみならず、決定をした後であっても述べることができる。
行政事件訴訟法37条の5第4項が27条を準用し、27条1項は執行停止の決定があった後においても異議を述べることができると定める。
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