条文・判例・学説を体系的に整理
仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
行政事件訴訟法37条の5第3項が定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。