B 重要条文行政法
再調査請求の教示欠缺と審査請求書送付
再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされたときは、審査請求人から申立てがあったときに限り、審査庁は、審査請求人に対し弁明書が送付される前であれば、速やかに審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならず、送付されたときは初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなされる。
審査請求人に弁明書が送付された後は、送付しない(行政不服審査法55条1項ただし書)。
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