司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

再調査の請求と法律の定め

現行の行政不服審査法は異議申立ての制度を廃止し、処分庁に対する不服申立てとして再調査の請求を設けたが、再調査の請求は、行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに限りすることができる(5条1項)から、審査請求をすることができるかどうかにかかわらず常にすることができるものではない。

行政不服審査法5条1項の定めによる。同法は平成26年法律第68号により全部改正され(2016年4月1日施行)、旧法の異議申立ては廃止された。旧法は、処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除き、異議申立てをすることができないとしていた。

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関連条文

行政不服審査法第5条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年行政法第39問(行政不服審査法)