A 必須条文行政法
審査請求の一般的許容と請求先
現行の行政不服審査法では、行政庁の処分に不服がある者は、個別の法律又は条例に審査請求をすることができる旨の定めがなくても審査請求をすることができる(2条)が、審査請求をすべき行政庁は処分庁等に上級行政庁がない場合等には当該処分庁等とされている(4条1号)から、審査請求は処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対してするものに限られない。
行政不服審査法2条・4条1号による。同法は平成26年法律第68号により全部改正され(2016年4月1日施行)、旧法の上級行政庁に対する審査請求と処分庁に対する異議申立ての区別は改められた。
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