条文・判例・学説を体系的に整理
権限委任を受けた行政庁の処分について、現行法では法律等の特則を除き行政不服審査法4条の区分で審査請求先を定め、直近上級の委任行政庁とは限らない。
行政不服審査法4条による。
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