司法試験短答式知識整理

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A 必須その他行政法

権限委任後の処分と審査請求先

権限委任を受けた行政庁の処分について、現行法では法律等の特則を除き行政不服審査法4条の区分で審査請求先を定め、直近上級の委任行政庁とは限らない。

行政不服審査法4条による。

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文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説II 行政救済法 第8版(有斐閣、2025)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年行政法第23問(権限の代理・委任)