B 重要条文行政法
再審査請求の根拠法と請求先
再審査請求は、行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に、審査請求の裁決に不服がある者が、原裁決又は当該処分を対象として、その法律に定める行政庁に対してするものであり(行政不服審査法6条)、裁決をした審査庁に対して更に不服を申し立てるものではない。
行政不服審査法6条1項・2項の定めによる。同法は平成26年法律第68号により全部改正され(2016年4月1日施行)、再審査請求の規定は旧8条から6条に移り、再審査請求ができる場合を定めるものは「法律又は条例」から「法律」とされた。
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