A 必須条文行政法
教育目的の処分への不服申立てと訴訟
行政不服審査法7条1項8号は、学校等において教育の目的を達成するために学生等に対してされる処分について審査請求(同法2条・3条)の規定を適用しないとして不服申立ての対象から除いているが、行政事件訴訟法にはこれを取消訴訟の対象から除く規定はない。
行政不服審査法7条1項8号による。この適用除外は、平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前は旧4条1項8号に定められていた。
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